2 申請手続きの代理

行政書士が行政書士法第1条の3第1号の規定に基づいて申請手続きを代理される場合の取り扱いは次のとおりです。

(1)代理申請者の確認(提示)

ア 行政書士の場合、行政書士証票
イ 行政書士の補助者の場合、行政書士補助者証

(2)申請書の記載

ア 申請者、届出者の欄は、申請者に加え、代理人の氏名も併記する。代理人による記名を可又は不可とする許可申請書類は、(5)(6)のとおり。
イ 連絡先欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載すること。

(3)委任状の添付

ア 委任状は各申請・届出ごとに作成し、委任状の日付は各申請・届出の日から3か月以内のものとする。
イ 委任の範囲は具体的に記載すること。
ウ 委任状には受任する行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)を記載すること。
エ 委任状は、正本(原本)1部並びに副本(写し可)を申請書の部数提出すること。なお、様式は任意とする。
オ 委任者の記名・押印が必要。
※ 許可通知書の送付については、委任状に記載があっても、申請者本人に直接郵送される。

(4)申請後の申請書類等の訂正

代理人申請により長崎県に提出した書類に訂正等が生じた場合は、(5)で「行政書士が代理人として記名できる書類」については、委任権限がある場合に限って代理人(印)による訂正を認められる。

(5)行政書士が代理人として記名できる書類

・建設業許可申請書(様式第1号)の申請者の欄
・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)の申請者・届出者の欄(専任技術者の交代に伴う削除届(区分4)に限る)
・変更届出書(様式第22号の2)の届出者の欄
・届出書(様式第22号の3)の届出者の欄
・廃業届(様式第22号の4)の届出者の欄

(6)代理人の記名付加とする書類

・誓約書(様式第6号)の申請者の欄
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者及び又は申請者の欄
・常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)の氏名の欄
・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)の証明者又は申請者の欄
・常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第7号の2別紙一及び別紙二)の氏名の欄
・健康保険等の加入状況(様式第 7 号の3)の申請者又は届出者の欄
・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)の申請者・届出者の欄(専任技術者の交代に伴う削除の場合を除く)
・実務経験証明書(様式第9号)の証明者の欄
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)の証明者の欄
・許可申請者の住所、生年月日等に関する証書(様式第12号)の氏名の欄
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する証書(様式第13号)の氏名の欄

(7)建設業許可新規申請時等の営業所調査

営業所新規開設時の営業所調査については、申請者又は役員若しくは従業員で責任ある回答ができる者に対して行われる。(代理人の同席は可能)。

行政書士法第19条

行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができません。