結婚しても、元の姓のままでいられますか。 2021年11月10日 最終更新日時 : 2021年11月10日 申請取次行政書士 木下賢一 夫婦別姓は、現在法的には認められていませんので、婚姻届を提出する際に、婚姻後の夫婦の氏として、夫の氏又は妻の氏を選択しなければなりません。 関連記事