日本人が外国で出産をした場合、どのようにすればよいのでしょうか。 2021年11月10日 最終更新日時 : 2021年11月10日 申請取次行政書士 木下賢一 子どもが出生してから3カ月以内に外国に駐在する日本大使館に出生届を提出してください。3カ月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。 関連記事