登録できる印鑑
実印として登録できるのは、手彫りの印鑑など、注文して作った印鑑です。
令和元年11月5日から住民票に旧姓を併記された方は、旧姓を使用した印鑑でも印鑑登録できるようになりました。住民票に旧姓を併記する手続きを済まされた方へ(PDF形式 93キロバイト)
登録できない印鑑

- 印影の大きさが8ミリメートルの正方形枠内に入るもの、または、25ミリメートルの正方形枠をこえる印鑑
- 三文判など大量に生産されている印鑑(店頭販売の印鑑や卒業記念の印鑑など)
- 枠や文字が著しく欠けたり、磨滅している印鑑
- ゴム印、シャチハタ印、指輪印など変形しやすい印鑑
- 印章(印鑑本体の高さ)が1センチメートル未満の印鑑
- 他の人が実印として既に登録している印鑑
- 逆さ彫り印(押印すると文字が白くなる印鑑)
など
(補足)詳しくは、長崎市中央総合事務所中央地域センター 住民記録係まで
電話番号 095-829-1135
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住民票に旧姓を併記する手続きを済まされた方へ(PDF形式 93キロバイト)
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