開業届出リスト(どこに・いつまで)

届出・大分類

株式会社として本格的に事業活動を行う前に、まずは税務署などの公的機関に新しい会社ができたことを報告します。
大分類すると次の4種の書類を提出します。
役所へ届け出る書類は、役所への提出用と自社控用の2部を作成して、控用にも受付印をもらって保管します。

書類名提出先
①法人税や消費税など国に納める税金の書類本店所在地の最寄りの税務署
②事業税や住民税など地方自治体に納める税金の書類事務所や店舗の最寄りの都道府県税事務所と市町村役場
③健康保険や厚生年金に加入するための書類事業所を所轄する年金事務所
④従業員を雇ったら提出する書類労災保険の手続きは事務所最寄りの労働基準監督署、雇用保険の手続きは事務所最寄りのハローワーク

各種書類の届出リスト

書類名提出先期日添付書類/注意書き
①法人設立届出書本店所在地を所轄する税務署設立2か月以内・定款のコピー
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・設立時の貸借対照表
・事業概況書
・現物出資者名簿(現物を出資した場合)
・株主名簿
②給与支払事務所等の開設届出書本店所在地を所轄する税務署開設1カ月以内本店所在地以外に給与支払事務所がある場合には事務所の所在地でもかまわない。
③源泉所得税の納期の特例の申請書②を提出した税務署②と同時に会社の商号と給与支払い事務所の所在地、代表者の氏名を記入し、過去6月間の給与の支払い状況を記入して提出。会社設立時は支給実績がないので空欄のままにする。
※適用開始は申請した月の翌月からになる。
④青色申告の承認申請書の届出所轄の税務署会社を設立した日から3か月、または設立1期目の事業年度終了の日のいずれか早い日までに会社の商号と納税地、代表者氏名・住所・作成している帳簿の種類などを記入する。
※届出書ではなく申請書となっているが、特に税務署から却下の通知がなければ申請は受理されたものと考えて差し支えない。
⑤減価償却資産の償却方法の届出書所轄の税務署最初の事業年度の確定申告の提出期限までにこの届出書をしなかった場合、自動的に定率法を選択したことになる。ただし建物や建物付属設備・構築物は、定額法で償却しなければならない。
⑥棚卸資産の評価方法の届出書所轄の税務署最初の事業年度の確定申告の提出期限までにこの届出書を提出しなかった場合、自動的に最終仕入原価法を選択したことになる。
⑦事業開始等申告書事業所を所轄する地方自治体設立1か月以内・定款のコピー
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
⑧健康保険厚生年金保険新規適用届所轄の年金事務所原則として設立5日以内・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・保険料口座振替納付申請書
・被扶養者(移動)届
⑨労働保険関係成立届所轄の労働基準監督署従業員を雇った日から10日以内・従業員名簿
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※労働保険関係成立届を届け出ることによって会社は労働保険番号を取得する。
⑩労働保険概算成立届所轄の労働基準監督署従業員を雇った日から50日以内※労働保険関係成立届と一緒に提出する。
⑪雇用保険適用事業所設置届所属のハローワーク従業員を雇った日から10日以内・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・従業員名簿
・労働基準監督署に提出した労働保険関係成立届の控え
・出勤簿やタイムカード
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・賃金台帳など給与の金額がわかるもの
・雇用保険被保険者証(従業員が以前に他の会社に勤めていた場合)
・税務署に提出した「法人設立届出書」または「給与支払事務所等の開設届出書」の控え
※届出の際、労働基準監督署で取得した労働保険番号が必要。
※雇用保険被保険者資格取得届は、従業員1人につき1枚ずつ作成する。
※この届出が終わると雇用保険が適用される会社となり、従業員に対して「雇用保険被保険者証」が発行される。雇用保険被保険者証は会社で保管しておいて、従業員が退職するときに本人に渡す。