個人事業を廃業するときの手続

個人事業を廃業する場合にすること

税務関係の届出を税務署と県税事務所に行います。

個人事業の廃業に関する届出

所轄税務署に提出する書類

  • 個人事業の開廃業等届出書
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書
  • 給与支払事務所等の廃止届出書
  • 消費税の事業廃止届出書

所轄県税事務所に提出する書類

  • 個人事業開業・廃業・休業届出書

①「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する

個人事業の開業・廃業等届出書は、開業のとき提出した届出書と同じ用紙を使います。

個人事業を廃業した日は、形式的には会社を設立した日になります。
しかし設立日は登記申請を行った日に過ぎず、会社としての営業活動はまだ始まっていないのが実情です。
そこで一般的には、廃業した日は財務整理が終わった日もしくは12月31日がよくすすめられています。

②「青色申告の取りやめ届出書」の注意点

個人事業時代に青色申告を行っていた人は、個人事業の開業・廃業等届出書と一緒に所得税の青色申告の取りやめ届出書も提出します。
法人成りして新しくつくる株式会社で青色申告する場合でも、個人事業者としては青色申告をやめることになるので届出が必要です。

個人事業を廃業しないケース

会社設立後、個人所有の自宅を会社の事務所として貸す場合には、会社から個人に家賃が発生します。
すると今までの事業は廃業しても不動産所得が発生するため、個人の確定申告を続けなければなりません。
そこで、その場合は個人事業の開業・廃業等届出書や所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出は行わない方がよいでしょう。

青色申告の取りやめをしてしまうと、もう一度青色申告の承認を申請しても2年間は承認が下りないので注意してください。

③「給与支払事務所等の廃止届出書」の注意点

従業員や家族に給与を支払っていた人は、個人時代と同じ従業員に給与を支払う場合でも、個人事業主としてはいったん「給与支払事務所等の廃止届」を提出し、新たに会社として届けることになります。
ただし個人事業の開業・廃業等届出書を所轄の税務署に提出している場合は、あらためて届け出る必要はありません。


今後は、従業員から天引きしている源泉徴収所得税は新しく会社に届く納付書を使って支払います。
従業員は形式的に個人事業主であるあなたの事業所を退職し、新しい会社に入社したという形になります。

④「消費税の事業廃止届出書」を作成する

個人事業者時代、消費税の課税事業者だった人は所得税だけでなく「消費税の事業廃止届出書」も提出します。