建設業許可を取得した後の手続き

変更届等の提出

許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。

提出先

● 国土交通大臣の許可の変更届等
本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
● 都道府県知事の許可の変更届等
都道府県知事に提出

提出部数

● 国土交通大臣の許可の変更届等
正本1部、副本1部(申請者の控え用)を提出
● 都道府県知事の許可を申請する場合
都道府県知事が定める数が必要です。

【行政書士:創業融資・創業資金調達のプロフェッショナル】 1974年長崎県長崎市出身。長崎北高、久留米大学法学部卒業後、金融機関勤務を経て2003年に独立。長崎県内の中小企業創業支援に特化した「創業融資・創業資金調達」を展開。やさしく丁寧なコンサルティングはわかりやすいと評判。実践的指導に定評がある。