建設業許可事務ガイド【第4条関係】

附帯工事について

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

【行政書士:創業融資・創業資金調達のプロフェッショナル】 1974年長崎県長崎市出身。長崎北高、久留米大学法学部卒業後、金融機関勤務を経て2003年に独立。長崎県内の中小企業創業支援に特化した「創業融資・創業資金調達」を展開。やさしく丁寧なコンサルティングはわかりやすいと評判。実践的指導に定評がある。