1 建設業許可の概要について

建設業とは -法第2条-

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(法第2条第2項)
※「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。
※「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。
建設工事とは、土木建築に関する工事で建設業法別表第1上欄に掲げる29の種類をいいます。

建設業の許可とは ー法第3条-

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な工事とは(法施行令第1条の2)

建築一式工事
※右のいずれか
①工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事
以外の建設工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)


○「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
○「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの


(注)
①1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く。)
②注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

「解体工事」、「浄化槽工事」について 〈注意事項〉

①「解体工事」を請け負うためには、軽微な工事であっても、元請・下請の別にかかわらず「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録」が必要となります。

なお、建設業者が建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録は不要です。
ただし、当該3業種の許可を受けた場合でも、工事1件の請負代金の額が500万円以上(※1)の解体工事については、許可を受けている各業種に属する解体工事しか請け負うことはできません(例えば、請負代金の額が500万円以上で総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を解体する工事(原則元請)は土木一式工事に該当しますので、土木工事業の許可を受けていなければ請け負えません。)。
※1 建築一式工事に該当する場合は、1,500万円以上(延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事を除く。)


②浄化槽工事業を営もうとする者は軽微な工事であっても「浄化槽法第21条」に基づく登録が必要です。

なお、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの許可を受けている者は登録は不要ですが、浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽法第33条に基づく特例事業者として届出が必要です。

建設業の種類(業種)


建設業の許可は、29業種(表1)に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。

建設工事の種類は一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と専門工事(一式工事以外の27業種)に分かれます。一式工事は「総合的な企画、指導、調整」のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、すべての建設工事の種類を請け負えるものではありません。専門工事に分類される工事を単独で請け負うためには、各専門工事の許可を受ける必要があります。なお、許可を受けた建設工事に附帯して生じる他の業種に属する工事にあっては、請け負った工事に含めて行うことができます。


(表1)建設業の種類(業種)

土木工事業電気工事業板金工事業電気通信工事業
建築工事業管工事業ガラス工事業造園工事業
大工工事業タイル・れんが・ブロツク工事業塗装工事業さく井工事業
左官工事業鋼構造物工事業防水工事業建具工事業
とび・土工工事業鉄筋工事業内装仕上工事業水道施設工事業
石工事業舗装工事業機械器具設置工事業消防施設工事業
屋根工事業しゆんせつ工事業熱絶縁工事業清掃施設工事業
解体工事業

(4)知事許可と国土交通大臣許可 -法第3条-

① 知事許可
長崎県内にのみ「営業所」を設けて営業を行う場合は、長崎県知事許可が必要です。
② 国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に「営業所」を設けて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。
※建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所
(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
なお、「営業所」には、その営業所ごとに、資格を有する専任技術者が常勤している必要があります。

(5)特定建設業の許可と一般建設業の許可 -法第3条-

① 特定建設業の許可 (第1項第2号)
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が 4,000 万円(税込)以上(建築工事業は 6,000 万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。(施行令第2条)


※「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,000万円(建築一式工事にあっては 6,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 4,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は 4,500 万円だった要件が6,000 万円に、それ以外の場合は 3,000 万円だった要件が 4,000 万円に引き上げられました。


② 一般建設業の許可 (第1項第1号)
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

(6)許可の有効期間(5年間)

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。(許可通知書で確認してください)
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、同様の取扱いとなります。
したがって、建設業者は、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新申請書を提出しなければなりません。手続きを怠れば、期間満了とともに許可の効力は失われ、許可が必要な建設工事を請け負うことはできなくなります。
なお、許可又は不許可の処分があるまでは、有効期間の満了後であっても従前の許可が有効となります。

(7) 許可を受けた後に必要な手続き


① 更新申請 ―法第3条―
許可の有効期間は5年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が必要です。有効期間が満了する3か月前から30日前までに申請してください。


② 決算変更届(決算報告書)の提出 ―法第11条―
毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。


③ 変更届の提出 ―法第11条―
・経営業務の管理責任者、専任技術者が交替した場合などは、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
・商号・名称、所在地、役員などを変更した場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。


④ 業種追加申請、般・特新規申請 ―法第3条―
許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。


⑤ 許可換え新規申請 ―法第9条―
営業所の新設、廃止、所在地の変更等により許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を受けることが必要です。この場合、従前の建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。


⑥ 廃業届の提出 ―法第12条―
許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。(事業承継又は相続の認可を受けた場合を除く。)