経営事項審査に関するQ&Aその2

◆完成工事高について

Q11 完成工事高は税込み・税抜きどちらですか?

A11 免税業者は税込み、課税業者は税抜きです。

Q12 1件の請負工事として契約した工事を該当する複数の専門業種に分けて完成工事高に計上できますか?

A12 できません。1つの請負契約に対して、1業種となりますので、業種別でもっとも比重の大きい業種に計上してください。

Q13 項番 33「その他の工事」には何を記入するのですか?

A13 許可がない業種及び許可はあるが経営事項審査を申請しない業種の完成工事高を記入します。

Q14 除草等の売上はどこに記入すれば良いのでしょうか?

A14 除草や草刈、剪定、清掃、点検等の建設工事に該当しない業務に係る売上は、原則として、完成工事高に含めることはできませんが、本県では、「その他の工事」への計上も認めています。

Q15 内訳業種が必要な業種は何ですか?

A15 内訳業種が必要な業種は下記のとおりです。

申請する業種申請業種に対し必要な内訳業種
010 土木工事業011 プレストレストコンクリート構造物工事
050 とび・土工・コンクリート工事051 法面処理工事
110 鋼構造物工事111 鋼橋上部工事

Q16 JVに係る完成工事高の計上及び構成員間での下請契約について教えてください。

A16 原則としてJVの協定に基づく出資比率の割合に応じて按分して計上してください。また、JVの構成員が、当該工事において、そのJVの他の構成員と下請契約を結ぶことは、JVとして工事を受注した趣旨に反することから、経営事項審査の完成工事高として認められません。

Q17 父親等から個人事業を承継しましたが、完成工事高及び営業年数に過去の実績を含めることはできますか?

A17 当期の事業年度開始日からさかのぼって2年以内(または3年以内)に建設業者(許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は2親等以内の者であって、次のいずれにも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業年数を反映することができます。
①被承継人が建設業を廃業すること
②被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
③承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること
※通常の経営事項審査とは異なりますので、該当する場合は建設業指導班まで個別に問い合わせください。

Q18 個人事業主から法人成りしましたが、完成工事高及び営業年数に過去の事業主としての実績を含めることができますか?

A18 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者( 許可のある個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当する場合は、前事業体の完成工事高と営業年数を反映することができます。
①被承継人が建設業を廃業すること
②被承継人が 50%以上出資して設立した法人であること
③被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
④承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること
※通常の経営事項審査とは異なりますので、該当する場合は建設業指導班まで個別に問い合わせください。

Q19 確定申告を電子申告しており、申告書の控えに税務署の受付印がない場合はどうすればよいですか?

A19 電子申告の内容を印刷したもの及び税務署から申告を受理した旨のメール(メール詳細)を印刷したものを提示してください。