建設業許可申請の手続き

1.許可申請書及び添付書類の準備

許可を受けようとする場合は、許可行政庁(許可行政庁一覧表)に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。

 

2.確認書類

上記1.の許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料など、いわゆる確認資料の徴収を行います。

 

3.その他(申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数)

[1]許可申請の区分

新規

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合

*以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。

許可換え新規

建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

*建設業法(抄)
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき

般・特新規

a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。
*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)

業種追加

a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

更新

すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

 

[2]手数料の納入

許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。

大臣許可を申請する場合の許可手数料

● 国土交通大臣の新規の許可

登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。

《九州地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○博多税務署
住所:〒812-8706 福岡市東区馬出1丁目8番1号
電話番号:092(641)8131

*登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。

● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))

知事許可を申請する場合の許可手数料

● 都道府県知事の新規の許可  9万円
● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可  5万円

*納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっています。

 

[3]申請書等の提出先

提出先

● 国土交通大臣許可を申請する場合
本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
● 都道府県知事許可を申請する場合
都道府県知事に提出

提出部数

● 国土交通大臣の許可の申請書(添付書類を含む。)
正本1部と副本1部(申請者の控え用)が必要です。
● 都道府県知事の許可の申請書(添付書類を含む。)
都道府県知事が定める数が必要です。