建設業許可事務ガイド【第9条関係】

1.許可換え新規について

許可を受けた建設業者が、法第9条第1項各号の一に該当したときは、許可行政庁を異にすることとなるので、新たに許可を受けることが必要であり、新たな許可行政庁に対する新規の許可申請が必要である。

 

2.許可換え新規の取扱いについて

(1)許可換え新規の申請の取扱いは、新規の許可の申請の場合における取扱いと同様に行う。

(2)許可換え新規の申請をしようとする者には、当該申請書の正本に申請時において既に受けている建設業の許可の通知書の写しを添付させる。

 

3.許可換え新規の際の添付書類の移管について

(1)第9条第2項の規定により、許可換え新規の申請をする建設業者は、法第6条第1項第1号から第3号までの書類(以下「工事経歴書等」という。)の添付を省略できることとされているが、工事経歴書等の添付を省略して許可換え新規の申請が行われた場合には、これを受けた地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)は、従前の許可行政庁と連絡を密にしつつ、変更届等により従前の許可行政庁に提出されている工事経歴書等の内容を十分に把握・理解した上で、当該申請に係る審査を行う。

(2)(1)の申請に関する審査の結果、許可換え新規の許可をした地方整備局長等は、従前の許可行政庁に対して、当該許可を受けた建設業者に係る工事経歴書等を送付するよう依頼する。

(3)(2)により工事経歴書等の送付を受けた地方整備局長等は、その設ける閲覧所において、送付を受けた工事経歴書等を、許可換え新規の申請時に提出された書類とあわせて公衆の閲覧に供する。

 

4.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について

許可換え新規の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第9条第2項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。
また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。