相続の9割は遺言書で決まります。

次に該当される方は遺言書をお作りになられたほうがよいでしょう。
遺産相続の問題を緩和できます。

1.離婚した方
2.子がいない
3.孫に財産をあげたい
4.相続人が多数
5.相続人に認知症がいる
6.行方不明の相続人がいる
7.外国移住、海外勤務の子がいる
8.自宅購入資金を一人の子に渡している
9.内縁の妻に遺産を渡したい
10.戸籍上の妻と内縁の妻に相続させたい
11.主な財産が自宅だけ
12.長男夫婦と同居している
13.独身で身近な親族がいない
14.配偶者にすべての財産を残したい
15.子供を認知したい
16.病気や障害をお持ちのお子さんがいる
17.未成年のお子さんがいる
18.ペットのことで心配がある
19.死後事務費用と遺産を分ける必要がある
20.事業を営んでいる
21.相続人間がすでにもめている
22.その他

遺言書を作成した後も、遺言内容の修正が可能です。


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木下賢一

相続手続き専門の行政書士

20年の実績で預貯金名義変更や遺産分割協議書作成をサポート。ご相談ください!

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