建設業許可事務ガイド【第5条及び第6条関係】

1.法及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)に規定する許可申請書及び許可申請書の添付書類(以下「許可申請書類」という。)の取扱いについて

(1)許可申請を取り下げようとする者については、許可申請の取下げ願書(別紙4)を提出させるものとし、提出があった場合には、許可申請書類を直接申請者あてに返却する。なお、当該返却は直接申請者あてに送付し若しくは手交することとし、申請者が当該返却を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。

(2)許可申請を却下する場合には、許可の拒否通知書(別紙5)を、申請者あてに送付する。なお、当該通知書は直接申請者あてに送付または手交することとし、申請者が当該通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。

(3)許可申請書類以外の書類については、許可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合等に限り、必要なもののみの提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めない。ただし、【その他】3.で定めるものについてはこの限りではない。

 

2.許可申請書類の審査要領について

(1)建設業許可申請書(様式第一号)について
① 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分して行われるが、許可申請は、一枚の建設業許可申請書により同時に行うことができる。ただし、登録免許税又は許可手数料については、一般建設業と特定建設業を別個に取り扱う。
② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。
0 1「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、申請時において既に許可を受けている者(許可換え新規(下記参照)を申請する者を除く。)については、現在有効な許可のうち最も古いものの許可番号と許可年月日を記入する。
0 2「申請の区分」の欄は、次の分類に基づき該当する数字をカラムに記入する。
「新規」………………現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
「許可換え新規」……法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合
「般・特新規」………一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
この場合、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請するときは、法第3条第6項の規定により、その申請をそのまま「般・特新規」として取り扱って差し支えないが、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、事前に当該特定建設業を廃止させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに「般・特新規」として一般建設業の許可を申請させることを必要とする。ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに一般建設業の許可を申請させる必要があるので、「般・特新規」ではなく「新規」に該当する。
「業種追加」…………一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
「更新」………………既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
0 3「申請年月日」の欄は、申請書類を正式に受理した年月日を記載する。
なお、ここでいう受理とは、申請者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「経由庁」という。)においてなされたものをいう。
③ 「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本店の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載して会社印及び代表者印を押印し、申請者が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載して押印する。ここで本店とは、建設業許可申請書の(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」の「主たる営業所」をいう。
また、許可申請書類の作成等を代理人を通じて行う場合は、申請者に加え、その者の氏名も併記し、押印する。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面の添付を必要とする。なお、この他、許可申請書類の作成を代理人を通じて行う場合において、代理人の記名押印を可又は不可とする許可申請書類は、別表2のとおりである。
④ 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。
⑤ 「連絡先」の欄には、許可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号、ファックス番号を記載させる。
⑥ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙一「役員等の一覧表」の「役員等の氏名及び役名等」の欄に記載する者は法第5条第3号に規定する役員等(以下「役員等」という。)に該当する者である。「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは指名委員会等設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は本欄の役員には含まれない。また、本別紙には、「相談役」及び「顧問」のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。以下「株主等」という。)について記載させることとし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる。
⑦ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」又は別紙二(2)「営業所一覧(更新)」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。
⑧ 従たる営業所が複数あることにより、建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)(営業所一覧表(新規許可等))又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載を省略することができる。
⑨ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙四「専任技術者一覧表」は、「営業所一覧表」(様式第一号別紙二)に記載した営業所順に専任技術者名を記載する。

(2)工事経歴書(様式第二号)について
① この表は、許可を受けようとする建設業に対応する建設工事の種類ごとに作成するものとし、他の建設工事と二重に計上することはできない。例えば、建築一式工事で請け負った場合、この工事を管工事又は電気工事とその他の工事に分割し、それぞれ管工事、電気工事又は建築一式工事に分割計上することはできず、建築一式工事として計上する。また、水道本管埋設工事の場合は、通常、水道施設工事に該当するが、道路の大規模な改修等と複合しており、その工事が土木一式工事とみなし得る場合には、土木一式工事として計上することはできるが、両方の建設工事に計上することはできない。
② 本表の作成にあたり、解体工事については、平成28年5月31日までに請け負ったものはとび・土工・コンクリート工事に計上し、平成28年6月1日以降に請け負ったもののうち、解体工事業の許可を受けようとする又は受けている場合は解体工事に計上し、それ以外はその他工事として取り扱う。ただし、申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者である場合は、平成28年5月31日までに請け負ったものも含め、とび・土工・コンクリート工事及び解体工事それぞれの分類に応じて作成しても差し支えない。なお、その際、解体工事業の許可を受けていない場合、建設工事の種類欄は「その他(解体工事)」と記載するものとする。
③ 本表には、申請又は届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の完成工事及び未成工事を記載する。なお、本表への記載を要する完成工事の範囲については、申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者であるか否かにより異なる。
(a)経営規模等評価の申請を行う者の場合
イ 元請工事(発注者から直接請け負った工事をいう。以下同じ。)に係る請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで請負代金の額の大きい順に元請工事を記載させる。ただし、当該額が1,000億円を超える場合は1,000億円を超えるところまで記載させる。また、軽微な建設工事(令第1条の2第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)が含まれる場合については、軽微な建設工事に該当する元請工事は10件を超えて記載させる必要はない。
ロ イに該当する元請工事の記載に続けて、総完成工事高の7割を超えるところまで、イで記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事について、請負代金の額の大きい順に工事を記載させる。ただし、当該金額が1,000億円を超える場合は1,000億円を超えるところまで記載させる。また、軽微な建設工事が含まれる場合については、軽微な建設工事に該当する工事は10件(上記イにおいて記載した軽微な建設工事の件数を含む。)を超えて記載させる必要はない。
(b)経営規模等評価の申請を行わない者の場合
完成工事の記載に関しては、主な工事について請負代金の額の大きい順に記載させることとなる。
④ 経営規模等評価申請を行う者が本表を作成する場合には、「請負代金の額」にあっては、消費税及び地方消費税の額を除いた額を記載させるよう指導するものとする。
⑤ 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。例えば注文者「A」、工事名「A邸新築工事」等と記載すること等が考えられる。

(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)について
① 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の施工金額を記載し、「工事」の欄には、施工金額の有無にかかわらず許可を受けようとする建設工事の種類をすべて記載させる。
② 「その他の建設工事の施工金額」の欄には、当該許可に係る建設工事以外の建設工事の施工金額を記載させる。
③ 解体工事については(2)②に準じた取扱いとし、申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者である場合は、過年度に請け負った工事も含めとび・土工・コンクリート工事及び解体工事それぞれの分類に応じて記載しても差し支えない。なお、その際、解体工事業の許可を受けていない場合は、「その他の建設工事の施工金額」の欄に当該工事の施工金額を計上するものとする。

(4)使用人数(様式第四号)について
① 「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者」には、営業所ごとに専任で置かれる技術者はもちろん、それ以外の者でも法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハのいずれかに該当する者はすべて含まれる。
② 同一の者が「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合には、その者の職務内容を勘案し、どちらか主として従事する職務の区分に含めて記載させる。

(5)経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)について
① 経営業務の管理責任者には、その要件さえ備えていれば当該申請に係る二以上の建設業についても同一人がなり得るし、また、その者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。なお、同一の建設業について二以上の者を経営業務の管理責任者として証明することのないよう指導する。
② 証明書は、許可を受けようとする建設業ごとに被証明者一人について証明者別に作成させる。ただし、被証明者がその要件を満たすものであり、二以上の建設業について同一人の証明者の証明が得られる場合においては、(1)「 工事業」の欄に当該業種を列記できる範囲において一枚の証明書で証明することができるものとする。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。
③ 「証明者」は、原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人)でなければならない。ただし、法人の解散等の場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者とすることができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。なお、これらの者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者については、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証明書又はその他の書類を添付させること。
④ 経営業務の管理責任者として証明された者について規則第7条の2の規定により氏名の変更を行う場合には、本様式を用いること。この場合、1 7「申請又は届出の区分」は、「2.変更」として扱い、カラムには「2」を記入させる。なお、経営業務の管理責任者の変更がある場合には、様式第二十二号の二による届出も必要であるので留意すること。
⑤ 経営業務の管理責任者の略歴書(様式第七号別紙)は、経営業務の管理責任者である役員について記載するものとし、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させるものとする。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。

(6)専任技術者証明書(様式第八号)について
① 建設業許可申請時(更新を除く。)、専任技術者の変更がある場合には新規・変更用(様式第八号)を使用させて変更等の手続を行うこととする。なお、専任技術者の変更がある場合には、様式第二十二号の二による届出も必要であるので留意すること。
② 新規・変更用(様式第八号)(新規許可等を申請するために使用する場合(6 1「区分」の欄に「1」を記入する場合)に限る。)については、建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」に記載された営業所の順序で当該営業所に置かれる専任技術者について記載させる。
③ 同一の営業所においては、同一の建設業について二人以上の者を専任技術者として証明することのないよう指導する。
④ 6 4の「今後担当する建設工事の種類」及び「現在担当している建設工事の種類」の欄は、特定建設業の専任技術者になり得る資格を有する者の場合であっても、同人が現在専任技術者となっている建設業が一般建設業の場合には、「1」、「4」又は「7」を記入させる。
⑤ 6 4の「今後担当する建設工事の種類」の欄には、既に専任技術者として証明されている者が新たに他の建設業の専任技術者となる場合には、既に担当している建設工事を含め今後担当する建設工事の種類のすべてについて、記載要領7に掲げる分類に従い該当する数字を記入させる。
⑥ 般・特新規若しくは業種追加を申請する場合又は専任技術者の担当業種若しくは有資格区分の変更に基づき届出を行う場合において、専任技術者としての基準を満たしていることを証するために添付する証明書については、 6 4の「現在担当している建設工事の種類」の欄に記載された建設工事の種類に係るものにあっては、その提出を省略できる。ただし、当該証明書が、同時に、新たに追加される建設工事に係るものとなっている場合には、省略することができない。
⑦ 6 5の「有資格区分」の欄は、証明しようとする技術者が他に資格を有している場合であっても、同人が専任の技術者となる建設業に係る資格のみを記載させる。
⑧ 規則第7条の3第2号の表中「大工工事業」の下欄四、五、「とび・土工工事業」の下欄六、七、「屋根工事業」の下欄四、「しゅんせつ工事業」の下欄三、「ガラス工事業」の下欄三、「防水工事業」の下欄三、「内装仕上工事業」の下欄四、五、「熱絶縁工事業」の下欄三、「水道施設工事業」の下欄三、「解体工事業」の下欄五、六、七に該当する者(以下「実務経験要件緩和対象者」という。)及び建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認める者を定める件(平成17年国土交通省告示第1424号。⑨において「主任技術者要件告示」という。)第二号又は第三号に該当する者として専任技術者の証明をする場合に、規則別記様式第八号による「専任技術者証明書」の資格区分コード欄には、規則別表(二)の分類に従い「99」を記載させる。
⑨ 主任技術者要件告示第一号の表中「解体工事業」の下欄三から八、建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件(昭和63建設省告示第1317号)の表中「解体工事業」の下欄三、四及び建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十五条第二号ハの規定により同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(平成28年国土交通省告示第747号)に該当する者として専任技術者の証明をする場合には、規則別表(二)の分類に従い、法第7条第2号の区分に該当するコード(法第7条第2号ハに該当する者については、その有する資格等の区分に該当するコードのうち附則第4条該当に係るもの)を用いることとする。
⑩ 許可を受けた建設業が解体工事業である場合において、上記のいずれかに該当する者又は建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号。以下「平成27年改正省令」という。)附則第4条に該当する者から、法第7条2号若しくは第15条第2号又は平成27年改正省令附則第1条若しくは第3条に該当する者へ専任技術者を変更する場合にも変更の手続を行う必要があることに留意する。

(7)実務経験証明書(様式第九号)について
① 「実務経験の内容」の欄には、「使用された期間」内において、具体的に建設工事に携わった実務の経験について記載させるものとし、例えば、「都市計画街路○○線改良工事現場主任」、「○○駅ビル増改築工事現場監督」等のように具体的工事件名をあげて、建設工事に関する実務経験の内容が具体的に明らかになるように記載させる。
② 「実務経験年数」の欄には、上記①の「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に係る経験期間を記載し、それらの期間を積み上げて、その合計期間を「合計」欄に記載し、当該合計年数が必要年数を満たしていることが必要である。この場合、経験期間が重複してい
るものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できる。なお、所定の用紙内に記載しきれないときは、適宜用紙を追加して必要な実務経験年数に達するまで記載させるものとする。
③ 「証明者」は、経営業務の管理責任者証明書の「証明者」(上記(5)の③)に準じて取り扱うものとする。
④ 電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できないこととされているので、審査に当たって十分注意する。また、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)施行後は、令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要となるので、同様に審査に当たっては十分に注意する。

(8)指導監督的実務経験証明書(様式第十号)について
① 「指導監督的な実務の経験」としては、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要である。(なお、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,
500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。)したがって、発注者から直接請け負った建設工事に関する経験のみを認めるものであり、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まない。
② 「証明者」は、経営業務の管理責任者証明書の「証明者」(上記(5)の③)に準じて取り扱うものとする。
③ 実務の経験は、発注者から直接請け負った一件の建設工事の請負代金の額が、4,500万円以上のもの(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上のもの、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のもの)について記載させるものとする。この場合の「請負代金の額」は、「実務経験の内容」欄に記載された建設工事の請負代金の額とし、その請負代金の額に変更があった場合には、変更後の請負代金の額とする。
④ 「実務経験の内容」及び「実務経験年数」の欄については、実務経験証明書((7)の①及び②)に準じて取り扱うものとする。

(9)その他専任技術者の証明書類(規則第3条第2項及び第13条第2項)について
① 規則第3条第2項第3号に規定する「法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書」又は規則第13条第2項第1号に規定する「法第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書」のうち、法第27条第1項に規定する技術検定に合格したことを証明する書類としては、原則として、同条第3項に規定する合格証明書により確認することとするが、技術検定の合格後合格証明書の受領までの間については、試験実施機関が発出する合格通知書の確認で足りるものとする。なお、合格通知書は合格証明書に代わるものではなく、合格証明書発行までの暫定的な確認手段として用いることとし、合格証明書受領にあたって十分な期間(例えば、合格通知書の交付日より半年程度)
が経過した後においては、合格証明書で合格の確認を行うことを原則とする。
② 規則第3条第2項第4号又は規則第13条第2項第4号(監理技術者資格者証の写し)により、法7条第2号又は法15条第2号の基準を満たすことを証明する場合には、学校の卒業証明書、(7)の実務経験証明書、(8)の指導監督的実務経験証明書又は①の技術検定の合格証明書等の提出は要しない。その際「監理技術者資格者証」の有効期限が切れているものであっても「資格」や「実務経験」は認めるものとする。

(10)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。
なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。

(11)国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)について
① 本表には、法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者について記載する必要があるが、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許可を受けている者にあっては、これらの者に加え、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者についても記載することを要する。
② 本表の提出に際しては、国家資格者・監理技術者の資格について、法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する書面、法第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格した者若しくは国土交通大臣が定める免許を受けた者であることを証する書面、指導監督的な実務経験を有する者として同号ロの基準を満たすことを証する指導監督的実務経験証明書(様式第十号)(卒業証明書等及び実務経験証明書(様式第九号)を含む。)及び同号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書を提示させる等により、その確認を行う。なお、一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合及び国家資格者・監理技術者の有資格区分等の変更に基づき届出を行う場合においては、「既提出の一覧表における建設工事の種類」に係る技術者の証明書については、その確認は要しない。ただし、当該証明書のうち「今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)」に係るものについては、提示を求める等によりその確認を行うことが必要である。また、これらの証明書は、監理技術者資格者証(指定建設業監理技術者資格者証を含む。)の写しをもって代えることができるものとする。
③ 規則第7条の3第2号の表中、実務経験要件緩和対象者については、二業種についてそれぞれ実務経験10年を有している者など本来記載対象外である法第7条第2号ロ該当の者の一部が当然に含まれるが、法第7条第2号ハに該当する者であるため、同様式記載要領1に従い、「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)」の記載対象となるものである。また、この場合、有資格区分コード欄には、規則別表(二)の分類に従い「99」が記載されることとなる。
なお、特定建設業の許可を受けようとする者又は受けている者については、法第7条第2号ロに該当し、かつ、法第15条第2号ロにも該当する場合、有資格区分コードを「99」から「02」に変更することが認められる。
④ 7 4の「今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)」及び「既提出の一覧表における建設工事の種類」の欄には、技術者が法第7条第2号ハ又は第15条第2号イに該当する建設業については「7」又は「9」を記入する必要はない。
⑤ 7 5の「有資格区分」の欄は、申請する又は既に受けている許可の如何にかかわらず、法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者、同号ロに該当する者、同号ハの規定により同号イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者の資格について記載させる。

(12)許可申請者(法人の役員等 本人 法定代理人 法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)について
本調書は役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載された者全員について作成するものとするが、経営業務の管理責任者については、本調書の作成は要しない。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。

(13)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)について
この調書は、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」に記載された者全員について作成するものとするが、役員等を兼ねている者については、本調書の作成は要しない。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。

(14)登記事項証明書等(規則第4条第1項第5号及び第6号)について
① 登記事項証明書等の内容について
(a)規則第4条第1項第5号に規定する「登記事項証明書」の交付については、法務局及び地方法務局において受けられるものであること。
(b)規則第4条第1項第6号に規定する「市町村の長の証明書」の交付については、当該証明書の交付を受けようとする者の本籍地の市区町村において受けられるものであること。
(c)上記(a)及び(b)の証明書(以下「登記事項証明書等」という。)については、申請又は届出日前3月以内に発行されたものであるものとする。
② 登記事項証明書等の添付について
登記事項証明書等の添付については、次のとおり取り扱うものとする。
(a)新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合
新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合は、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行い、誓約書(様式第六号)には登記事項証明書等を添付する。
(b)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者に変更があった場合
役員及び令第3条に定める使用人並びに個人である場合のその者として既に登録されている者の役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行う。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び登記事項証明書等は省略することができるものとする。
(c)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が該当しなくなった場合
役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が当該建設業者の役員及び令第3条に定める使用人でなくなった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行う。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び登記事項証明書等は省略することができるものとする。

(15)附属明細表(様式第十七号の三)について
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができるものとする。

(16)営業の沿革(様式第二十号)について
法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を付して記載させるものとし、建設業者が行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載させるものとする。

(17)健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)について
「健康保険」及び「厚生年金保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、「雇用保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、それぞれ行うものとする。

 

3.提出書類の省略について

更新、般・特新規又は業種追加を申請する者は、申請する際既に提出されている添付書類につ
いて、重複を避けるため、次のとおりその提出を省略することができることとする。

(1)許可の更新を申請する者は、専任技術者に係る書面については、建設業許可申請書(様式第一号)別紙四「専任技術者一覧表」のみを提出すればよく、規則第3条第2項各号に掲げる証明書等の提出を要しない。
また、工事経歴書(様式第二号)、直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)、国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)、財務諸表(様式第十五号から第十九
号まで)及び納税証明書の提出を省略することができ、記載事項に変更がない場合に限り、定款、商業登記簿の謄本、株主(出資者)調書(様式第十四号)、所属建設業者団体名(様式第二十号の二)及び主要取引金融機関名(様式第二十号の四)についてもその提出を省略することができる。

(2)般・特新規又は業種追加を申請する者は、規則第4条第1項に規定する添付書類のうち、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)、許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)、建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)、健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)並びに規則第4条第1項第5号及び第6号に規定する証明書のみを提出すればよく、他の書類の提出はすべて省略することができる。
ただし、一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあっては、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者を国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)に記載した上で提出する必要があり、本表の添付を省略することはできない。

(3)許可換え新規を申請しようとする者は、工事経歴書(様式第二号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)を省略することができる。