建設業許可事務ガイド【第7条関係】

1.経営業務の管理責任者について(第1号)

(1)「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする。
当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。
[st-cmemo fontawesome=”fa-file-text-o” iconcolor=”#919191″ bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ iconsize=””] ・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類[/st-cmemo]

(2)「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。

(3)「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。

(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

(5)本号は、許可を受けようとする建設業について、本号のイ又はロに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ又はロの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号のイ又はロの要件を満たしているときは、当該他の建設業についてもその者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱う。なお、本号のイ又はロに該当する者が第二号に規定する専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができるものとする。

(6)建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号。(6)において「告示」という。)について
① 許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位について
(a) 執行役員等としての経営管理経験について(告示第1号イ)
イ 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(以下「執行役員等としての経営管理経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。
ロ 許可を受けようとする建設業に関する5年以上の執行役員等としての経営管理経験については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算5年以上である場合も、本号イに該当するものとする。
ハ 本号イに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号および別紙6による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
[st-cmemo fontawesome=”fa-file-text-o” iconcolor=”#919191″ bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ iconsize=””] ・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者 であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
・ 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類
取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類[/st-cmemo] (b) 経営業務を補佐した経験について(告示第1号ロ)
イ 経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
ロ 許可を受けようとする建設業に関する6年以上の補佐経験については、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、本号ロに該当するものとする。
ハ 法人、個人又はその両方において6年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするものが法人であるか個人であるかを問わず、本号ロに該当するものとする。
ニ 本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
[st-cmemo fontawesome=”fa-file-text-o” iconcolor=”#919191″ bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ iconsize=””] ・ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類
業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 補佐経験の期間を確認するための書類 人事発令書その他これらに準ずる書類[/st-cmemo] ② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験について
(a) 経営業務の管理責任者としての経験について(告示第2号イ)
イ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経営管理経験の期間が通算6年以上である場合も、本号イに該当するものとする。
ロ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要する者ではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとする。
(b) 執行役員等としての経営管理経験について(告示第2号ロ)
イ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の執行役員等としての経営管理経験については、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、本号ロに該当するものとする。
ロ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の執行役員等としての経験については、単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとする。
ハ 本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号および別紙6による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
[st-cmemo fontawesome=”fa-file-text-o” iconcolor=”#919191″ bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ iconsize=””] 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
・ 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類
取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類[/st-cmemo]

 

2.専任技術者について(第2号)

(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等
において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

(2)「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できる。また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入し、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入する。

(3)本号の取扱いについては、二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号の要件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
なお、経営業務の管理責任者に該当する者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の営業所である限り差し支えない

 

3.誠実性について(第3号)

(1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。

(2)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。

(3)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(1)に該当する行為をした事実
が確知された場合又は(2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。

 

4.財産的基礎又は金銭的信用について(第4号)

(1)「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円に満たない工事に係るものを含まない。
なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。

(2)次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。
① 自己資本の額が500万円以上である者
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(注)担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

(3)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。

(4)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。

(5)本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない。(法第15条第3号の基準について同じ。)