建設業許可事務ガイド【第29条の2及び第29条の5関係】

許可の取消し処分の公告について

法第29条の2第1項の規定に基づき許可の取消しをした場合においては、規則第23条の2各号に掲げる事項に加え、次の事項についても公告するものとする。

「5 教示 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる(この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、この処分があったことを知った日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決があったことを知った日)から6月以内に国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、取消訴訟を提起することができる(この処分又は裁決があったことを知った日から6月以内であっても、取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」